大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(し)61 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件各抗告申立の理由は、末尾添付の別紙異議申立書と題する書面記載のとおり

である。(この書面によれば、本件申立は広島高等裁判所が旧刑訴に従つてなした、

再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に関し、同裁判所への異議の申立となつて

いるのであるが、旧刑訴においてはかかる異議の申立を認めていないので、同裁判

所は右申立を最高裁判所に対する抗告申立と解して受理したものである。)

しかし、最高裁判所は、裁判所法第七条により、刑訴応急措置法第一八条の抗告

のように、訴訟法において特に最高裁判所に対しなし得るものと定める抗告につい

てのみ裁判権を有するものである。しかるに前記書面によれば本件不服申立の理由

は原決定の憲法違反を主張するものではないのであるから、刑訴応急措置法第一八

条所定の抗告にも該らない。従つて本件不服の申立を当裁判所に対する抗告と看做

しても、これを不適法として棄却する外はない。

よつて旧刑訴第四六六条第一項に従い、裁判官全員一致の意見により、主文のと

おり決定する。

昭和二六年九月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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