大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(し)62 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

最高裁判所のした決定に対しては更に抗告することを許されないことは論を俟た

ぬところであるから本件抗告は不適法といわなければならない。

よつて刑訴四二六条一項により裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定す

る。

昭和二六年九月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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