大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(し)75 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

裁判所のなした決定に対する抗告は、その決定をした裁判所が更に上級裁判所を

有する場合に限るものであつて、最終審の裁判所である最高裁判所のなした決定に

対しては、更に抗告をすることは許されないこと論を俟たない。しかるに本件各抗

告は、当裁判所が昭和二六年九月一八日なした再審請求棄却決定に対する抗告棄却

の決定に対し申立てられたものであることは、抗告人提出の書面により明かである

から、これを不適法として棄却する外はない。

よつて旧刑訴四六六条一項に従い、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり

決定する。

昭和二六年一〇月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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