最高裁判所第三小法廷 昭和26(す)391 決定
主 文
本件申立を棄却する。
理 由
最高裁判所のした決定に対しては、異議の申立をすることは許されないものであ
るから、本件申立は不適法である。
よつて、裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。
昭和二七年一月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
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本件申立を棄却する。
最高裁判所のした決定に対しては、異議の申立をすることは許されないものであ
るから、本件申立は不適法である。
よつて、裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。
昭和二七年一月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
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