大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(み)11 決定

右の者から被告人AことBに対する傷害致死被告事件について昭和二六年一一月

六日当裁判所が宣告した判決に対し訂正の申立があつたがその理由がないから刑訴

四一七条一項に則り裁判官全員一致の意見により次の通り決定する。(右判決添附

の弁護人伊藤清の上告趣意書中被害者の氏名としてCとあるのはDの明らかな誤記

と認める、しかし刑訴四一五条の訂正はかような事項についてなすべきものではな

い。なお被告人の住居は住居変更願が当裁判所に提出せられたのは判決宣告後のこ

とであるからこれを訂正する必要を認めない。)

主 文

本件申立を棄却する。

昭和二六年一一月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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