最高裁判所第三小法廷 昭和26(み)28 決定
当裁判所が昭和二六年一二月一八日被告人Aに対する昭和二五年(あ)第六二九
号食糧管理法違反被告事件について宣告した上告棄却の判決に対し、右申立人から
判決訂正の申立があつたが理由がないので、全裁判官一致の意見で次のとおり決定
する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和二七年一月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
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20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
当裁判所が昭和二六年一二月一八日被告人Aに対する昭和二五年(あ)第六二九
号食糧管理法違反被告事件について宣告した上告棄却の判決に対し、右申立人から
判決訂正の申立があつたが理由がないので、全裁判官一致の意見で次のとおり決定
する。
本件申立を棄却する。
昭和二七年一月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
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