大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)110 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人及び弁護人松井久市の上告趣意は末尾に添附した別紙記載のとおりである。

原判決の挙示する各証拠を綜合すれば、原審の事実認定はこれを肯認できるので

ある。記録全般にわたつて詳細に調査し、所論各鑑定書の内容を対比検討しても、

原審に所論のような審理不尽の違法があるとはいえず、原審の事実認定が採証法則

乃至経験則に違反するものと断定することはできない。所論はいずれも、結局、原

審の裁量権の範囲内に属する証拠の取捨判断及び事実の認定を非難することに帰着

するものであつて、これを採用することができない。

よつて旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。以上は裁判官全員一致の意

見である。

検察官 田中巳代治関与

昭和二六年五月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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