大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1150 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊藤利夫の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりであつて、これに

対し当裁判所は次のように判断する。

論旨第一点について。

所論原審第二回公判朝日(論旨には昭和二六年三月二八日とあるが、その三月は

二月の誤記と認める)の公判調書によると、弁護人宮下輝雄は右公判期日に出頭し

て被告人のため弁論をしたと記載されており、公判期日における訴訟手続は公判調

書のみによつて証明することができるのであるから、所論のように同弁護人が公判

に出頭せず弁論を行わないままに公判手続を終結して判決を言渡したということは

できない。それゆえ、所論憲法違反の主張は、前提となる事実を欠くので問題とな

らない。されば、論旨は採用できない。

論旨第二点乃至第五点について。

論旨はすべて原審に事実の誤認あるか量刑の不当あるかを主張するものであつて

適法な上告の理由ではないので採用できない。

なお、記録を調査しても本件には刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員の一致した意見で

主文のとおり判決する。

昭和二六年一一月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

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