最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1192 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。論旨では原判決は判示事
実中第一に関する部分をあたかも被告人の原審公判廷における供述、被告人に対す
る副検事の昭和二三年七月一三日附聴取書中の供述記載及び第一審における第二回
公判調書中の被告人の供述記載の三つの証拠のみで認定しているように主張してい
るが原判決を見ると右各証拠の外にA提出の買受始末書の記載をも併せ挙示してい
るのである、そして右買受始末書の記載は優に右被告人の自白を補強するに足るも
のであるから論旨前段は前提を欠くものである論旨後段は当裁判所大法廷の判例の
変更を求めるに過ぎないのであるが今なお変更の要を見ないその他刑訴第四〇五条
所定の上告理由に該当するものなく記録を精査しても本件は刑訴第四一一条を適用
すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条に従つて裁判官全員一致の意見により
主文のとおり判決する。
昭和二六年一〇月二三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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