最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1330 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A及び被告人両名の弁護人梅田実明の各上告趣意(後記)は、いずれも刑
訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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