最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1366 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人上田末吉の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども原審が適法
になした事実認定を非難しこれに基いて原審の違憲を主張するものであり論旨はそ
の前提を欠き上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用
すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
- 1 -