最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1395 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人福島喜一の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を
精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
(旧刑訴の下においては当該裁判所公判における被告人の自白のみで事実を認定
しても差支ないこと当裁判所の繰返し判例とする処である、論旨数量の点について
は記録を調べて見ると原判示「バチ二百三十四貫二百匁合計千二十貫」は「バチ二
千三百四十五貫二百匁合計三千百三十一貫」の誤記であること明らかである。その
他原判決には所論の様な法令違反はない)
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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