大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1427 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は末尾添付別紙記載のとおりであるが憲法三七条一項にいわゆ

る「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつた

裁判所による裁判を意味するものであつて、個々の事件につきその内容実質が具体

的に公正妥当な裁判を指すのではないことは既に当裁判所の判例とするところであ

る(昭和二二年(れ)第一七一号、同二三年五月五日大法廷判決、昭和二二年(れ)

第四八号、同二三年五月二六日大法廷判決参照)。従つて、論旨は理由がない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によう

主文のとおり判決する。

検察官 石田富平関与

昭和二六年九月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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