最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1473 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査して
も、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件上告を棄却する。
被告人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査して
も、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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