大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1480 判決

主 文

本件再上告を棄却する。

理 由

弁護人小林右太郎の上告趣意について。

論旨第一点及び第二点は、いずれも、憲法違反を主張するけれども、其の内容実

質は、原判決が第二審判決の採証法則違背又は審理不尽を是認したという刑訴法違

反の主張に過ぎないし、又論旨第三点は単なる刑訴法違反の主張であるから、すべ

て、再上告適法の理由とならない。

よつて、刑訴施行法二条三条の二旧刑訴四四六条に則り、裁判官全員一致の意見

で、主文のように判決する。

検察官 福島幸夫関与

昭和二六年一一月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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