大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)151 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各弁護人の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりである。被告人Aの弁

護人中島潔の上告趣意に対する判断。

被告人を執行猶予にすべきかどうかは、事実審裁判所が諸般の情状に照して自由

に決し得べきところであるから、原審が被告人に実刑を科したからといつて、憲法

一三条に違反するものということはできない(昭和二二年(れ)第二〇一号同二三

年三月二四日当裁判所大法廷判決参照)。所論は畢竟量刑不当の主張に帰するから、

これを採用することはできない。

被告人Bの弁護人田中徳一、高木定義の各上告趣意に対する判断。

所論はいずれも事実誤認または量刑不当の主張であるから、刑訴応急措置法一三

条二項により上告の適法な理由にならない。

よつて裁判官全員一致の意見により旧刑訴四四六条に従つて主文のとおり判決す

る。

検察官 福島幸夫関与

昭和二六年五月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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