大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1563 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田中福一の上告趣意について。

論旨は、起訴事実が明らかでないから公訴棄却すべきにかかわらず、有罪の判決

をしたのは違法であるというのである。

しかし、昭和二三年九月二一日附公判請求書にいう司法警察官意見書は、本件記

録第一丁にある巡査部長A作成の昭和二三年九月二〇目附の書面を指すものであり、

また右公判請求書にいわゆる買受一覧表とは右記録第一三丁に編綴されている書面

を指すものであることは極めて明らかであり、論旨のように公判請求書とそこに引

用されている司法警察官意見書との間又は司法警察官意見書とそこに引用されてい

る犯罪一覧表との間に常に契印を必要とするものではない。以上のように審判の範

囲は明確なのであるから、公訴棄却をすべきものであるという論旨は採用できない。

よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一

致した意見により主文のとおり判決する。

検察官 福島幸夫関与

昭和二六年一〇月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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