大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1659 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同B、同C、同D四名の弁護人田原昇及被告人Eの弁護人水上孝正の

上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

被告人A、同B、同C、同D四名の弁護人田原昇の上告趣意について。

所論Fは本件第一審における相被告人ではなく、従つて第一審第一回公判調書中

には同人の供述がないこと及原判決において「原審第一回公判調書中各被告人及原

審相被告人F、G、Hの各供述として夫々関係部分に付判示同趣旨の記載」と記載

していることは所論の通りである。記録を調べて見るに本件第一審相被告人G、同

Hと共に右Fは原審証人として供述しているので原審においては右Fもまた一審相

被告人であつたと誤解した結果右G、Hの第一審公判における供述を証拠に採用す

るに当りあやまつて右Fの氏名を書入れたものと認めることができる。右のように

架空の証拠を挙げたことはまことに軽卒な処置であつて原判決の証拠説明は瑕疵が

あるとのそしりをまぬかれないにも影響を及ぼす虞は全然ないものであるから破棄

の理由となすに足りないものである。なお論旨後段において被告人等を取調べた警

察官が強制して自白せしめたことを主張するのであるが、警察官聴取書は証拠に採

用しておらないし、また公判廷における被告人等の供述が強制によるものと認むべ

き何等の証跡も認められないから、論旨は採用しがたい。

被告人Eの弁護人水上孝正の上告趣意第一点について。

原判決は警察官聴取書を証拠に挙げておらないし、仮に警察官に対する被告人の

供述が強制によるものであつたとしても原審公判廷における供述が強制によるもの

であることは認められないから、論旨は採用しがたい。

同第二点について。

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原判決挙示の証拠により判示事実を認めることができるものであつて、所論の如

く判決に理由を付せざる違法はない。論旨は結局原審の事実誤認を主張することに

帰し採用するを得ない。

よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 田中巳代治関与

昭和二六年一一月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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