大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1703 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岸達也上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点について。

所論「大正一五年九月二五日の判例」というだけでは論旨に引用する判例を具体

的に示したことにはならない(刑訴規則第二五三条)ばかりでなく所論Aの証言は

同人の単なる想像ではなく同人が実験した事実に基いて推測した事項を供述したも

のと認められるから所論のように証拠力なきものであるとはいえないし、論旨は刑

訴四〇五条所定の上告適法の理由に当らないから採用できない。

第二点、第三点について。

原判決挙示の証拠により判示事実を認めることができるから所論虚無の証拠によ

り事実を認定したとの主張は当を得ないしその他の主張も亦上告適法の理由とはな

しがたい。又記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認めがたい。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文の通お判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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