大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1733 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山本敏雄及び被告人の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。

また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。(論旨中

には「長期勾留」云々の字句があるが本件は不拘束事件であつて長期の勾留という

が如き事実は全くなく、論旨もその点の違憲を主張するものとは思えない)

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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