最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1733 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山本敏雄及び被告人の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。
また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。(論旨中
には「長期勾留」云々の字句があるが本件は不拘束事件であつて長期の勾留という
が如き事実は全くなく、論旨もその点の違憲を主張するものとは思えない)
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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