大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1766 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長尾章の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。

論旨第一点について。

所論は、原審に重大な事実の誤認があると主張するものであつて上告の適法な理

由ではないから採用できない。

同第二点について。

所論価格違反の罪は、価格等の統制を超えて契約した等の場合に成立するのであ

るから、原判示のように被告人の販売価格が具体的に表示されておりその価格が告

示に示された統制額を超えていることが明らかである以上犯罪事実の説明として十

分である。それゆえ、原判決には所論のような違法はない。

同第三点について。

原判決は、判示事実として被告人が販売した品目を掲げており且つ法令の適用の

個所に告示を挙げ括弧内に品目を示しているので、何れの所為がいかなる告示に違

反したかは明瞭である。されば原判決には所論のような違法はない。

同第四点について。

所論「その他の菓子」とは、昭和二二年九月二八日物価庁告示第八〇四号別表に

掲げる規格に該当しないすべての菓子をいうのであつて、原判示の材料により製造

された「せんべい」はこれに該当すること明らかである。それゆえ、原判決には所

論のような違法はない。

よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一

致した意見により主文のとおり判決する。

検察官 田中巳代治関与

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昭和二六年一〇月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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