最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1810 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人阿比留兼吉の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。
論旨第一点所論の様なことが違憲でないことは当裁判所の繰り返して判示した『
公平な裁判所の裁判』の意義に関する説明により明である(例昭和二二年(れ)第
一七一号同二三年五月五日大法廷判決)又判決書に弁護人の氏名を記さなければな
らないということは憲法の何処にも規定してないので、論旨第六点の如きは全く徒
に違憲に名を藉るものに過ぎない。その他論旨は刑訴四〇五条の上告理由に該当し
ないし、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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