大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)186 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意(後記)は、事実誤認の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項

により上告適法の理由にならない。よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主

文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 田中巳代治関与

昭和二六年五月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!