大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1893 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人平田武之の上告趣意(後記)は、すべて、刑訴四〇五条に該当しない。ま

た記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。(論旨第一

点の所論例外許可価格は、特殊の事情に基く需給を充すたあ、特定の者に対し販売

数量、販売先、時期等を限定して特に許可されべきものであつて、本件のような所

謂闇取引につき一般業者に対し認められたものではない。それゆえ、原判決は所論

のように法令の適用を誤つたものではない。)

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 小 林 俊 三

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