大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)201 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人工藤祐造の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりであるが原審の認定した

被告人の所為が刑法二〇八条の暴行罪に該当するものであることは明らかであるか

ら、原判決には何等所論のように不当に法律を適用した違法はない。その余の所論

は量刑不当の主張であるから、刑訴応急措置法一三条二項により、上告の適法な理

由にならない。

よつて裁判官全員一致の意見により旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文のとお

り判決する。

検察官 福島幸夫関与

昭和二六年五月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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