大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)204 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人弁護人大塚重親、同河野智達、同高橋岩男の上告趣意は末尾添附の書面

記載のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

第一点、第三点はいずれも憲法違反を主張するけれどもその実質は事実誤認又は

憲法以外の法令違反の主張に過ぎないものであつて刑訴応急措置法一七条所定の特

別上告理由にあたらない。

第二点について。

本件において第二審判決は共犯者である共同被告人の各自白を互に各被告人の自

白の補強証拠として採用しているのであるから(その適法なこと昭和二二年(れ)

第一六七号同二三年七月一九日大法廷判決に示めすとおりである)各被告人の自白

のみを以つて断罪の唯一の証拠としたとの論旨は既に前提において理由がないのみ

ならず、当該判決裁判所の公判廷における被告人の自白はたとえそれが断罪の唯一

の証拠であつても憲法三八条三項の自白にあたらないこと当裁判所の判例とすると

ころである。(昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日大法廷判決参照)原判

決のこの点の判断も亦右と同旨に出でたものであるから論旨は理由がない。

よつて、旧刑訴法四四六条に従い主文のとおり判決する。

以上は公判廷の自白に関し裁判官井上登の反対意見を除く全裁判官一致の意見に

よるものであつて、同裁判官の反対意見は前記大法廷判決記載のとおりである。

検察官 十藏寺宗雄関与

昭和二六年五月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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