大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2273 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人桃井・次の上告趣意第一点について。

旧刑訴三三四条のいわゆる必要弁護事件でない事件の場合に適法に召喚を受けた

弁護人が公判期日に出頭しなかつたため弁護人なくして開廷しても憲法三七条三項

に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決の示すとおりである(昭和二四

年(れ)八二四号、同二六年一月三一日判決)。それゆえ、原審が本件につき弁護

人の出頭なくその弁論を聞かないで判決したからとて憲法の前記規定に違反するも

のではないから論旨は理由がない。

同第二点について。

所論(一)(二)の主張は、いずれも刑訴四〇五条の定める事由ではないので上

告の理由とならない。のみならず記録によれば原審は、本件につき被告人又は弁護

人が適法な召喚を受けながら出頭しなかつたため公判期日を三回までも延期した上、

第四回公判期日に到つて初めて弁護人不出頭のまゝ開廷したことが明らかであるか

ら、所論のように不法に弁護権の行使を制限した違法もない。なお、記録を調べて

も本件について刑訴四一一条を適用すべき場合とも認められない。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致した意見に

より主文のとおり判決する。

昭和二六年一二月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

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