最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2325 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人松本樫郎の上告趣意について。
憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれ
のない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであつて、個々の事件
につきその内容実質が具体的に公正妥当なる裁判を指すものでないことは、当裁判
所大法廷判決の示すとおりである(昭和二二年(れ)四八号同二三年五月二六日大
法廷判決)。されば、所論は量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当ら
ない。
被告人Bの弁護人小渕方輔、被告人Cの弁護人古川豊吉の各上告趣意について。
所論は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、本件について刑訴
四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて、本件上告を理由ないものと認め、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に
従い裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。
昭和二七年三月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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