大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)244 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当裁判所

の判断は次のとおりである。

然し、原判決(但し、事案並びに証拠理由は第一審判決を引用)は所論の被告人

の司法警察官及び検事に対する各供述調書を証拠に採用していないのであるから右

各供述調書の証拠力を攻撃する論旨は採用できない。その余の論旨は結局事実誤認

の主張に帰し適法な上告理由とならない。

よつて旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

検察官 田中巳代治関与

昭和二六年五月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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