大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)25 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

各弁護人の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであり、これに対する当裁判所の

判断は次ぎの如くである。

弁護人伊藤敬壽の上告趣旨について。

本件は第一審においては一、窃盗事件(弁護人が見た記録の事件)と二、強窃盗

事件(昭和二二年(を)第四七五号事件)との二件に分れて審理判決され、原審は

これを併合審理判決したのであるが、右の如く第一審では二件に分れて居た結果記

録も各別になつて居たのである。そして当裁判所には先ず窃盗事件の記録が送附さ

れ、ついで強窃盗事件の記録が送附されたのであるが、弁護人は右窃盗事件の記録

のみを閲覧し強窃盗事件の記録を閲覧しなかつたものと思われる。右強窃盗事件の

記録が論旨第二点所論昭和二二年(を)第四七五号事件の記録であり、これに所論

起訴状、第一審判決等論旨において「存在しない」と主張する書類は総て存在する

のである。論旨は、いずれも右記録や書類の存在しないことを前提とするもので理

由がない。

弁護人名尾良孝、松永東の上告趣旨について。

裁判所が現行法所定の普通の刑の範囲内において量定した刑がたまたま被告人の

側から見て過重であつたとしても、それは憲法第三六条に違反するものでないこと

当裁判所大法廷の判例とする処である(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六日

三〇日大法廷判決、昭和二三年(れ)第三四八号、同年九月二二日大法廷判決等)。

それ故論旨は採用出来ない。

よつて旧刑訴四四六条に従つて主文のとおり判決する。

以上は裁判官全員一致の意見によるものである。

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検察官 福島幸夫関与

昭和二六年四月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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