大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)3 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人石井寅之助、中川利吉の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点について。

原審の事実認定は、原判決の挙示する証拠に照らし、充分これを肯認できるので

あつて、すこしも所論のような法則違背は認められない。所論は畢竟原審の自由裁

量に属する証拠の取捨判断乃至事実の認定を非難することに帰着するから、上告の

適法な理由にならない。

第二点について。

所論は原審の量刑不当を主張するものであるから、上告の適法な理由にあたらな

い。

第三点について。

昭和二五年三月三一日法律第五五号によつて、臨時物資需給調整法の附則二項が

改正され、同法は昭和二六年四月一日にその効力を失うものと改められたが、さら

に昭和二六年三月三一日法律第七四号によつて、その期限は一年延長せられている

のである。従つて同法が昭和二五年四月一日に効力を失つたものであるということ

を前提とする所論は採用することができない。

よつて、旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 渡部善信関与

昭和二六年四月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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