大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)427 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人安達元吉の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点(イ)について。

原判決挙示の証拠により原判決の認定した事実を認め得るものであつて所論のよ

うな違法はない。論旨は畢竟記録を精査しないで原判決を非難するものであつて採

用できない。

同(ロ)について。

原判決が証拠に挙示した被告人の原審公判の供述によれば第一審判決の事実認定

の通りである旨を述べている。そして所論の点に対する第一審判決の事実認定(判

示第一の(三))によれば、犯罪日時は昭和二三年八月二六日となつているし、ま

た原審が証拠に挙示した被害者Aの盗難被害届には被害日時は昭和二三年八月二六

日となつている。そして記録を精査しても所論犯罪の日時が昭和二三年八月二六日

でないと認むべき何等の資料もない等の点に鑑みれば原審では「八月」の二字を書

き落したものであると認めるを相当とする。犯罪日時の記載として不正確であると

いうそしりはまぬかれないが、破棄の理由となすに足りないから論旨は採用できな

い。

第二点について。

量刑不当の主張であるから上告適法の理由とならない。

よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官十藏寺宗雄関与

昭和二六年七月一七日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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