最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)439 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人阿部晃音の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条の上告理由に当らないし所論
証人申請は却下する旨の決定を宣告したことは記録上明白であるから原判決は所論
の違法はない、そして記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文の通り判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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