大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)476 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大橋弘利の上告趣意について。

刑法五九条によれば、刑の累犯加重について三犯以上の場合でもなお再犯の例に

よるべきものとしているのであるから、所論の如く原判決が本件の場合再犯である

にかかわらず三犯に当るものとして刑法五九条を適用したからといつて、その法令

適用の誤は判決に影響を及ぼさないこと明白である。従つて論旨は上告適法の理由

とならない。

被告人の上告趣意は事実誤認の主張に外ならないものであるから、刑訴応急措置

法一三条二項により上告適法の理由とならない。

よつて旧刑訴法四四六条に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決

する。

検察官 三堀博関与

昭和二六年七月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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