大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)548 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高畑二郎の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。

第一点に対する判断。

原審公判調書を見ると原審は十分に審理及び証拠調を尽しており、所論のような

違法の点は全然存しない。論旨は理由がない。

同第二点に対する判断。

記録を見ても、被告人の本件犯行当時及び原審における審判当時被告人が所論の

如き精神状態にあつたことを認めるに足るものは存しない。原判決には所論のよう

な判断違脱その他の違法は全然存しない。論旨は理由がない。

同第三点に対する判断。

原判示事実によれば、被告人はAの依頼により判示期間拳銃を自宅に隠匿蔵置し

て所持していたのであつて、右の事実は原判決挙示の証拠から認定できるのである

から、所論は理由がない。

同第四点に対する判断。

記録を精査するも、所論のように人種的差別を附したと認べきものは全然存しな

い。所論は憲法違反に藉口してその実は量刑不当を主張するものにすぎない。

よつて旧刑訴法四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 石田富平関与

昭和二六年六月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

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