大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)595 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人久末直二の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであるが、論旨第一点は結

局事実誤認の主張、第二点は量刑不当の主張でありいずれも上告適法の理由になら

ない。(論旨第一点主張の様な証明書迄下附されたとの事実は原審の認めて居ない

処であり、又これを認めなければならない資料もない。)

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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