大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)597 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡崎耕三の上告趣意について。

論旨は、原審が被告人を罰金三万円に処したのは残虐な刑罰であつて憲法三六条

に違反するというのであるが、事実審の裁判所が普通の刑を法律において許された

範囲内で量定した場合は被告人の側から見て過重の刑であるとしてもこれをもつて

直ちに憲法にいわゆる「残虐な刑罰」と呼ぶことのできないことは、すでに当裁判

所大法廷判決の示すとおりである。(昭和二二年(れ)三二三号昭和二三年六月二

三日判決)。それゆえ、論旨は理由がない。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致した意見に

より主文のとおり判決する。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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