大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)600 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人千葉律之の上告趣意は末尾添付別紙記載のとおりである。

同第一点に対する判断。

公判調書に公開を禁じた旨の記載がない限り、公判における訴訟手続は、公開し

て行われたものと認めるのが相当であつて、特に公開した旨を明記しなくても憲法

違反にならないことは、既に当裁判所の判例として示しているところであつて(昭

和二二年(れ)第二一九号、同二三年六月一四日大法廷判決参照)、これを改める

必要を認めない。従つて、論旨はその理由がない。

同第二点第三点について。

所論は、いずれも、刑訴四〇五条に該当しないから、適法な上告理由とならない。

なお、記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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