最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)630 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人本間誠治の上告趣意(後記)は、結局事実誤認量刑不当の主張又は原審の
認定しない事実に基いて原判決を攻撃するもので上告適法の理由にならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官 田中巳代治関与
昭和二六年六月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件上告を棄却する。
弁護人本間誠治の上告趣意(後記)は、結局事実誤認量刑不当の主張又は原審の
認定しない事実に基いて原判決を攻撃するもので上告適法の理由にならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官 田中巳代治関与
昭和二六年六月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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