最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)636 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大石力の上告趣意について。
しかし、原判決挙示の証拠(第一審判決を引用)によれば本件綿布が賍物であり
(論旨第一点)且つ被告人がこれを判示のように牙保した事実(論旨第二点)を認
定することができる。また原判決の引用する第一審判決事実摘示によれば、原判決
は、所論Aが本件物件を窃取したものと認定しているのではない。従つて原判決に
は所論のような違法はなく、論旨は理由がない。
よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。
検察官 石田富平関与
昭和二六年七月三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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