大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)654 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同B、同C及び被告人D物産株式会社、同E両名弁護人木村篤太郎同

松島邦夫の各上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

一、被告人A、同B、同Cの各上告趣意は何れも刑訴法四〇五条に該当しないか

ら採用できない、そして記録を精査しても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認

められない。

二、被告人D物産株式会社、同E両名弁護人木村篤太郎同松島邦夫上告趣意第一、

二点について。

所論は何れも刑訴法四〇五条に該当しないから採用しがたい。

同第三点について。

被告人Aが第一審公判廷並に原審公判廷において所論聴取書中の供述は当該検察

事務官の強制に基くものであるかのように供述していることは所論の通りであるが

記録を調べて見ても右供述が強制によるものと断定することはできないから所論聴

取書が証拠能力がないとはいい得ない。従つて、所論違憲の主張はその前提を欠き

採用するを得ない。なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

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