最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)730 判決
主 文
本件各上告を棄却ずる。
理 由
被告人A弁護人難波督並びに被告人B弁護人草光義質の上告趣意(後記)は、い
ずれも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべ
きものとは認めらられない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この
判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年九月四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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