最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)736 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人橋本庄之助の上告趣意(後出)は、刑訴四〇五条所定の事由に当らないか
ら、上告適法の理由とならない。なお所論鮭罐詰の販売価格の統制が物価庁告示に
よつて廃止せられても刑の廃止に当らないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二三
年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日判決)の示すところであり、記録を調べ
ても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。この判
決は刑の廃止の点に関し裁判官井上登に反対意見ある外、裁判官全員の一致した意
見である。
(井上裁判官の反対意見は右大法廷判決記載のとおりである。)
昭和二六年八月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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