大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)766 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人池内善雄の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。

同第一点について。

事実審の裁判官が、法律によつて定められた普通の刑を法律において許された範

囲内で量定した場合において、それが被告人の側から見て過重な刑であるとしても、

これをもつて所論のように憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」ということのでき

ないことは当裁判所の屡々判例とするとおりであつて、論旨はその理由がない。(

昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月三〇日大法廷判決参照)

同第二点について。所論は刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。なお記録

を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて、刑訴施行法

三条の二、刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見を以つて、主文のとおり判

決する。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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