大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)814 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人江口新及び同前田慶一の上告趣意第一点について。

論旨は刑訴四〇五条に定めた事由に該当しないから適法な上告理由とならない。

のみならず被告人が恐喝の共謀に加わつたという原判示の事実は、挙示の証拠によ

つて認め得られるところであるから、原判決には所論のような違法はない。

同第二点について。

所倫のような量刑不当の主張は上告適法の理由とならない。

被告人Bの弁護人福原清賢の上告趣意第一点について。

論旨はいずれの点も適法な上告理由とならない。

同第二点について。

裁判が迅速を欠き憲法三七条一項に違反しても、原判決破棄の理由とならないこ

とは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決)

の示すとおりであるから、本件裁判が迅速であつたとは言い難いとしても、論旨を

採用することはできない。

また所論執行猶予の言渡を求める主張は適法な上告理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

以上の理由により刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条に従い裁判官全員一致の

意見を以て、主文のとおり判決する。

昭和二六年七月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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