最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)841 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人中島美樹の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
第一点について。
論旨は刑訴四〇五条所定の上告理由に当らないから採用しがたい。
第二点について。
原審公判において被告人Aが論旨摘録のような供述をしていることは記録上明ら
かであるが、それだけでは所論自白が強制によるものであるとは認められないから
原審においてこれを証拠としたとしても何等違法はない。従つて所論違憲の主張は
その前提を欠き採用しがたい。
第三点について。
被告人又は弁護人から申請した証人を取調ぶべきか否かを決することは原審にゆ
だねられているのであるから所論証人申請を却下したとしてもその為め憲法第三七
条に反するとはいい得ない。従つて論旨は採用しがたい(昭和二三年(れ)第八八
号同二三年六月二三日大法廷判決)。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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