大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)880 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差戻す。

理 由

弁護人池田克の上告趣意は末尾添付別紙記載のとおりである。

原審第四回公判調書を見るに、原審裁判長は事実並びに証拠調を終了する旨を告

げた後、直ちに判決宣告期日を指定告知して閉廷したと記載されており、旧刑訴三

四九条所定の手続を履践した旨の記載が欠けている(記録四一一丁裏)。従つて、

原審では被告人と弁護人のいづれにも最終に陳述する機会を与えなかつたものと認

めざるを得ないから(旧刑訴六〇条二項一二号、六四条参照)、この点に関する論

旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、刑訴施行法二条、旧刑訴四四七条、

四四八条ノ二に従い、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。

昭和二六年七月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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