大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)883 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人桑名邦雄の上告趣意第一点について。

原判決の事実摘示によれば、「被告人は末尾添附犯罪一覧表下欄記載の者と共謀

し」云々と判示してあつて、右犯罪一覧表を見るとその最下欄たる「共犯者氏名」

の欄に本件一四回にわたる各窃盗の犯罪事実ごとに、その共犯者の氏名が明瞭に記

載されているので、原判決には所論のような不明はない。論旨は第二審判決を第一

審判決と取り違えて非難するものであつて全く理由がない。

同第二点について。

原判決末尾添附の犯罪一覧表二、三の事実は、起訴状記載の事実にあたり、右一

覧表のその余の事実全部は、追起訴状記載の事実に包含されている。従つて、原審

には審判の請求を受けない事件について判決したというような違法はないので論旨

は理由がない。

同第三点について。

論旨は、原審の最刑不当を主張するものであつて上告の適法な理由でないから採

用できない。

よつて、旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判

決する。

検察官 三堀博関与

昭和二六年七月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

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