最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)9 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A外二名の弁護人吉野作馬の上告趣意第一点について。
記録を調べてみても、所論の点につき原審に審理不尽の違法は認められないし、
また所論の点については判決にその判断を示す必要はないのであるから原判決にそ
の説示がないからとて理由不備の違法もない。論旨は、結局事実誤認並びに量刑不
当を主張するに帰するから採用できない。
同第二点について。
被告人Bの所論供出不足量が原判示のように六石四斗七升一合であることは、原
判決挙示の証拠の一たるC提出の未完納者調書によつて明らかに認あられる。所論
は供出期限たる昭和二三年二月末日を経過した後の供出量を加算したものであるか
ら採用することができない。
よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとり判
決する。
検察官 渡部善信関与
昭和二六年四月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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