大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)907 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人友田久米治、被告人Bの弁護人近藤亮太の各上告趣意(後記)

は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文の

とおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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